経営管理ビザの申請、外国人の起業なら、アルファサポート行政書士事務所へ!

経営管理ビザ

日本人が日本で起業し成功するのも大変ですが、外国人の方が日本において会社を設立され、起業するためには多くの制度上の困難を乗り越える必要があります。

アルファサポート行政書士事務所は、豊富な実績をもとに、スピーディーで確実なサポートをご提供します。


経営管理ビザは、リニューアルされました!

2015年に、かつての投資経営ビザ(在留資格「投資・経営」)は、経営管理ビザへと

リニューアルされました。名称の変更に留まらず、内容も変更されています。

本稿では、かつての投資経営ビザとの比較においての経営管理ビザのポイントについて

ご説明します。

経営管理ビザのポイント1:外資系だけでなく、日系資本の会社も対象となりました。

これが一番大きな変更と言えるかと思います。つまり、かつての投資経営ビザの場合には、

投資経営の在留資格が与えられるためには、その経営・管理する会社が原則として外資系

の企業である必要がありました。経営管理ビザとなってその条件はなくなり、日本人が創

業し出資している会社(日系資本の会社)の経営者であっても、経営管理ビザの申請が可

能となりました。

 経営管理ビザへの移行に伴う注意点

2015年の法改正以後、アルファサポート行政書士事務所には、日本人が出資し経営する

既存の会社に、外国人の経営者を迎え入れて、経営管理ビザを取得したいというご希望の

会社様から多くのお問い合わせを頂いています。

この際にご注意いただきたいのは、その外国人の方を取締役などに迎え入れることのビジ

ネス上の必要性についてです。

在留資格「経営管理」は、単に登記上役員に名を連ねているだけでは認められず、実質的

に経営行為を行う方にしか認められません。このため、社歴もあり、従業員もそれなりの

規模の会社様が、留学生で職歴のまったくない若い外国人の方を取締役に迎え入れたいと

いうようなご希望は、その必要性の疎明(なぜその人物が当社の取締役に就任する必要が

あるのか)に相当の説得力が求められるとともに、投資の割合(株主総会における議決権

比率)なども審査対象となることにご留意下さい。

経営管理ビザのポイント2:中長期在留者で無い方にも、会社設立の道が開けました。

従前の問題点

2012年7月から新しい在留管理制度が始まり、かつての外国人登録証は廃止され、在留カ

ードへ切り替えがなされました。この在留カードは、日本の中長期在留者に対して発行さ

れるものとされています。そして、在留資格「短期滞在」の方や、短期滞在以外の在留資

格であっても3ヶ月以下の在留期間の方は、定義上「中長期在留者」に該当しないために、

在留カードの交付を受けることができないこととなっています。

 

在留カードの交付をうけることができないと会社設立の場面において何が不都合であるかと

いうと、市中銀行に口座を開くことができないということなのです。銀行で普通口座を開く

ための必要書類をご確認になれば、どの銀行も、在留カードを要求していることにお気づき

になるでしょう。

銀行口座を開くことができないと、会社設立のための資本金を振り込むことができないので、

結局、日本で会社設立を行うことができません。(ただし、これには、ビザ専門の行政書士

でもあまりご存知の方が多くない、合法的な回避方法が使える場合がありますので、従来よ

り弊社にご依頼いただいたお客さまにはご案内しているところではあります。)

経営管理ビザ4ヶ月が設けられて開けた道

上記の不都合を回避するために、日本人や中長期在留者である外国人の協力を得て、具体的

には一時的に日本人が外国人と共に代表取締役になる(いわゆる共同代表)などの工夫をし

ていましたが、協力者を見つけられない短期滞在者の方には事実上、日本での起業は道があ

りませんでした。しかし経営管理ビザに4ヶ月が設けられたことにより、法理論上はこれま

での不都合は解消されることとなりました。

つまり、経営管理ビザ4ヶ月の取得者は、在留資格「短期滞在」の保有者ではなく、また、

3ヶ月以下の在留期限でもないので、法律上の「中長期在留者」として認められ、晴れて在

留カードを取得することができ、結果として銀行口座を開設する道が開けたのです。

事実上のリスクは残っています

このように、経営管理ビザ4ヶ月が設けられたことにより道は開けましたが、開けた道は細

く狭い道であることにご留意いただく必要があります。つまり、市中銀行が口座を開いてく

れるかどうかは完全に銀行の自由判断であって、在留カードがありさえすれば、個人や会社

の口座を必ず開くことができるという保証があるわけではありません。

また、事務所や店舗を借りる際にも、4ヶ月の在留期間であることが、不動産のオーナーさ

んの不安につながることもありえます。これらは、法制度の問題ではなく、事実上のリスク

といえます。アルファサポート行政書士事務所では、このような在留資格の事情に通じた不

動産会社さんをご紹介することも可能ですのでご希望があれば、ご依頼の際におっしゃって

ください。

経営管理ビザの“要件“ “申請” にかんするQ&A

Q: 会社を新規に設立しない場合でも、経営管理ビザが認められる場合はありますか?

 A: 既存の会社の経営者になる場合でも認められます。

在留資格「経営・管理」の取得によって認められる活動は、新たに日本でビジネスを開始

する場合だけでなく、すでにある会社に経営者として追加的に参画する場合や、M&Aに

より従来の経営者に代わって経営者となる場合などにも認められます。

Q :    既存会社の役員に就任する場合の、経営管理ビザ申請の難易度はどうですか?

 A: 既存会社の決算状況や役員構成によります。

2015年の法改正により、投資経営ビザ経営管理ビザにリニューアルされ、それに伴

日系資本既存の会社でも外国人の取締役を迎えて経営管理ビザの申請を行うことがで

きるようになりました。これに伴い、アルファサポート行政書士事務所でも、既存の会社

様からのお問い合わせが増えています。


経営管理ビザの申請にあたって、既存会社の新設会社と比較しての難易度は、直近の決算

況(財務状況)によって決まります。直近の決算が、売上げもあって利益も出ていれば、

新設会社の申請よりもその点では有利になります。一方、決算が赤字であったり、売上げ

があまりない、役員報酬が出ていないなどの財務状況の場合には、むしろ新設会社で経営

管理ビザを申請するよりも難易度は高まります。この判断のご参考になるのが、経営管理

ビザの更新申請時の許可基準です。更新申請時に求められる会社の財務基準をクリアして

いるかどうか確認しましょう。


もうひとつ重要なのが、役員構成役員相互の役割分担です。すでに多くの役員が登記さ

れている場合は、なぜ追加でその外国人の方を役員に追加する必要があるのか、その必要

性が問われるだけでなく、経営をどれだけ左右できるか(取締役会設置会社においては取

締役会、取締役会非設置会社においては株主総会における議決権割合などから判断されま

す)という点も審査されます。

Q: 資本金はいくら用意すればよいですか?

 A: 500万円をひとつの目安として、事業内容に応じて判断しましょう。

日本の会社法上は、資本金は1円以上あればよいこととなっています。しかし資本金は設

立当初の会社の運営資金となるお金ですので、この金額が小さいと先行きの経営に不安を

もたれてしまうことにつながりますし、実際には日本人であっても1円で設立する方はほ

とんどいません。

特に、経営管理ビザの審査においては、「事業の継続性」がひとつのポイントとなります

ので、これだけの資本金で果たして事業継続が可能なのか?という疑問を、入管の審査官

に抱かせない程度の資本金は必要です。

Q: 資本金は借入金でも良いですか?

 A: 可能な限り避け、自己資金を用意しましょう。

借入金の場合、「見せ金」との境が曖昧になり余計な弁明を強いられるおそれもあります

ので、可能な限りは自己資金を用意しましょう。

誰かからお金を借りて資本金として払込をし、設立の登記をした後にこのお金を出金して

貸主に返金する行為は「見せ金」と呼ばれます。このような方法で経営管理ビザの申請を

した場合、公正証書原本不実記載罪という犯罪に問われますので十分な注意が必要です。

配偶者ビザを取得するために実体のない婚姻をし、戸籍謄本を入手して配偶者ビザを取得

すれば偽装結婚として逮捕されますが、それと同じ犯罪となる可能性があります。

Q: 経営管理ビザを取得せずに、商用の短期滞在ビザで来日してはだめですか?

 A: 日本の会社から報酬をもらうのであれば、短期滞在ビザでの来日は違法です。

確かに商用の短期滞在ビザというものが存在しますが、日本法人の経営者に就任し、報酬

をもらう場合には、たとえ会議や連絡業務で来日する場合であっても、経営管理ビザで入

国しなければ違法となります。この点、インターネット上の情報では、日本法人の役員に

就任し報酬を受けるにもかかわらず、会議目的であれば短期商用のビザで来日可能である

かのような記述がみうけられますが誤りですのでお気をつけ下さい。

Q: 事務所は、バーチャルオフィスではダメですか?

 A: バーチャルオフィスでは認められません。

会社法上は何等制限のない事務所の要件ですが、経営管理ビザの取得のためには、その事

業所が「一区画を占めて」いる必要があり、したがって、バーチャルオフィスは認められ

ません。

Q: ひとつの会社を立ち上げて、数人分の経営管理ビザを取得できますか?

 A: ケースバイケースですが、申請の難易度が上がりますので要注意です。

ひとつの会社を設立した場合には、何人の役員が経営管理ビザの対象となるかどうかは、

その会社のビジネスの規模にもよりますので一概には言えません。単に人数の観点だけ

から不許可になることはないものとされていますが、申請の難易度があがることは確か

ですので、ご相談下さい。この場合に考慮されることは、①事業の規模や業務量、②業

務分担、③各人が相当の報酬を受けること、などです。

Q: 経営管理ビザの対象となる業種には、制限はありますか?

 A: ありません。ただし、許認可にはお気をつけください。

日本において違法とされている業務以外は、経営管理ビザの対象として認められます。

ただし、その業務を行うためには別途の許認可を必要とする業種がありますので注意が

必要です。

Q: 経営管理ビザの取得者は、現業業務を行うことはできませんか?

 A: 可能とされていますが、現業業務が「主たる活動」となってはいけません。

例えば、飲食店を経営する会社の取締役のひとりが、会社の経営を行うだけでなく、店

のフロアに出て、接客業務を行うことは可能とされています。しかしながら、あくまで

も会社経営がその方の主たる活動である必要があり、接客行為が主たる活動であっては

ならず、主従が逆転している場合には違法です。

Q: NPO法人の理事長、理事も、経営管理ビザの対象となりますか?

 A: はい、なります。営利目的のビジネスでなくてもOKです。

経営管理ビザの対象となる「経営・管理」事業は、営利を目的としないものでも、つまり

NPO法人でも認められます。ただし、ビジネスの規模の要件(常勤雇用者の人数など)

は適用除外となりませんので、ご留意下さい(入管に確認済み)。

Q: 自宅を事務所とすることはできますか?

 A: 不可能ではありませんが、申請の難易度が上がります。

自宅を事務所とする場合には、①住居目的以外の使用を貸主が認めていること、②法人が

転借人となる場合には、貸主と借主の同意があること、③当該法人が事業を行う設備等を

備えた事業目的占有の部屋を有していること、④当該物件にかかわる公共料金等の共用費

用の支払いに関する取決めが明確になっていること、⑤看板類似の社会的標識を掲げてい

ること、などがチェックされます。

このうち、①②④は書面で立証が可能ですが、とりわけ③⑤は現地調査の対象となります。

入管当局には、実態調査の権限がありますので、始めの許可申請の際あるいは更新申請の

際以外にも抜き打ちで③⑤が調査される可能性は十分にあり、実際にこの要件を満たして

いない事が明らかとなって更新が不許可になった事例が入管から公表されています。

アルファサポート行政書士事務所では、余計なリスクを抱え込まないために、可能な限り

自宅を事務所とすることは避けましょう、とアドバイスしています。

Q: 住居を借りず、ホテル住まいにしたいのですが?

 A: 現行制度では認められません。

アルファサポート行政書士事務所では、かなり多くのお客様からこのようなご要望をいた

だきますが、現時点では認められていません。経営管理ビザ4ヶ月または1年が認められ

るとその方は法律上の「中長期在留者」となりますが、中長期在留者は市区町村役場にお

いて、住民登録の必要があるからと説明されています。

経営管理ビザ申請の必要書類:新設会社の場合

下記の必要書類は、「受理」に必要な書類であり、「許可」されるためには状況に応じて追加の必要がありますのでご留意下さい。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

 

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 

 

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

 

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

5 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

6事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通                           ※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

7 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

8 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

 

9事業計画書の写し 1通

 

10直近の年度の決算文書の写し 1通

 

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通

(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

経営管理ビザの在留期間4ヶ月と6ヶ月(東京都・国家戦略「特区」)

経営管理ビザに在留期間4ヶ月が設けられた経緯と意義

2015年にかつての投資経営ビザ経営管理ビザにリニューアルされると同時に、在留

期間4ヶ月が新たに設けられました。

経営管理ビザ4ヶ月が新設された趣旨は、この法改正以前においては(個人事業主は別論

として)すでに会社が成立していなければ在留資格「投資経営」を申請できなかったとこ

ろ、在留カード制に移行してからは短期滞在者が日本に銀行口座を開設することが事実上

困難となり、それゆえ資本金を振り込むための口座を用意することができないため会社が

設立できず、結果として国外に住む外国人に対して、日本における起業の門戸が閉ざされ

ていたことに風穴をあけることにありました。

経営管理ビザ4ヶ月の申請時には、会社は成立している必要はなく、会社設立の準備行為

が進んでいることを立証することで足ります。

経営管理ビザの在留期間6ヶ月と東京都・国家戦略「特区」

2016年1月から、東京都国家戦略特別区域外国人創業活動推進事業を推進しています。

この制度は、東京都内で創業する外国人の方を対象に、東京都に「創業活動確認申請」を

して認められると、経営管理ビザ6ヶ月を申請することができるというものです。

この特区のメリットとして東京都は、経営管理ビザ6ヶ月の申請時に、経緯管理ビザ1年

の許可要件である500万円の投資や、常勤雇用者2名の要件を満たしていることを必要

としない点を挙げています。

しかしながら、現時点ではすでに経営管理ビザ4ヶ月という制度が設けられているために、

わざわざ東京都に確認申請をしてまでその期間を6ヶ月にするメリットがあまり感じられ

ません。

この「特区」制度を利用するためには、創業活動計画書、申請人の上陸後6ヶ月の住居を

明らかにする書類、現金預貯金残高を証明する書類などを提出するばかりでなく、入管か

在留資格「経営管理」6ヶ月を得た以降も、6ヶ月に3回の都庁関係者の訪問を受ける

必要があるなど利用者の負担がかなり重いものとなっています。

この東京都への外国人創業確認申請も行政書士が代理して行うことができますので、アル

ファサポート行政書士事務所においては、この6ヶ月と4ヶ月の差「2ヶ月」に特別な意

味を感じるお客様にサポートのサービスをご提供しておりますが、現時点では弊事務所か

ら積極的にお勧めできる制度内容ではないと考えています。

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。